最終更新日:
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で,様々な困難に直面した方々に対し,速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から,住民税非課税世帯等に対して,1世帯10万円を支給するものです。
給付金を受給するためには,手続きが必要です。(PDF)
1.支給対象者
①世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
※令和3年度分の住民税が非課税の世帯または非課税相当である家計急変世帯で,本給付金の支給を受けた世帯は令和4年度分は対象となりません。
②令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルスの影響により減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
2.手続き(申請)方法
①令和4年度住民税が非課税の世帯
給付金を受け取るためには,申請が必要です。
②新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し,世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
給付金を受け取るには,申請が必要です。保健福祉課福祉年金係までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合,不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
3.支給額
・1世帯1回限り 10万円。
4.手続き(申請)期間
令和4年12月28日(水)
5.支給方法
・確認書(申請書)を受理した日から7~14日後に受取希望口座(原則世帯主の口座)へ振り込みます。
6.問い合わせ先
保健福祉課 福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(136)