最終更新日:2026年08月06日
農地等の災害
農地や農業用施設(農道・用排水路等)が災害を受けたとき
- 農地や農業用施設が、異常な自然現象(豪雨、高潮、風、地震、地すべり、干ばつ等)により被害を受けたときは、早急に土地改良係へご連絡ください。
- 現地の被災状況や原因を確認し、被害の程度や復旧に必要な金額を算出し、県に被害報告をします。
- 災害復旧事業の要件を満たすものについては、被害報告に基づき国の現地査定が行われ、緊急なものから順次補助事業で復旧します。
問い合わせ先
建設課技術第二係 TEL:0997-26-1111 内線(164)



