最終更新日:2026年05月01日
南種子町農林水産物加工センターの利用について
南種子町農林水産物加工センターは,農林水産業や商工業等の振興を図るとともに,地場産品の研究開発,農林水産加工技術の習得並びに連帯意識の高揚を図り,町民所得の向上と地域の活性化を目指す共同加工施設です。
新たな施設は,衛生面・バリアフリー法の認定基準等も考慮して,高齢者や障がい者にも十分配慮した施設で,焼く・温める・煮る・茹でる・蒸す・炒める・炊くなど,様々な調理が可能なスチームコンベクションオーブンや液体急速凍結機,業務用冷蔵庫,業務用冷凍庫等など様々な調理機器を設置しています。
特産品開発や農産物などの有効活用のため,皆さまのご利用をお待ちしております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 外観 | 原料搬入検収室 | 加工室 | 完成室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| テストキッチン | テストキッチン | 保管室 | サニタリー室 |
※主な設備です。
【所 在】
南種子町中之上2344番地1
位置図(旧南種子高等学校敷地内)
![]() |
【開館時間】
午前8時30分から午後5時まで
【休館日】
土曜日・日曜日及び祝日
年末年始(12 月28 日~1 月4 日)
【使用申請等】
〇予約は,1ヶ月前から可能です。
〇使用日の1週間前までに総合農政課で申請書をご記入ください。(印鑑が必要です)
〇使用料を納入いただき,「使用許可証」を交付します。
南種子町農林水産物加工センター使用許可申請書(様式第1号)(Word)(PDF)
〇町内の公共的団体が地場産品の研究開発及び普及事業として使用するときなど,使用料を免除します。
南種子町農林水産物加工センター使用料免除申請書(様式第3号)(Word)(PDF)
〇使用開始前に許可の取り消し又は使用条件の変更を申し出た場合など,既納の使用料の全部又は一部を返還します。
南種子町農林水産物加工センター使用料還付申請書(様式第4号)(Word)(PDF)
【使用料(消費税抜き)】
|
室 名 |
加工品名等 |
使 用 料 |
|
加工室・完成室 |
ジュース類,めんつゆ,たれ等 |
ビールびん(玉冠等含む)1本につき 40円 |
|
つくだ煮,ジャム,その他保存食品 |
材料1㎏につき 40円 |
|
|
練製品 |
材料1㎏につき 40円 |
|
|
ポン菓子 |
1工程につき 300円 |
|
|
真空包装機使用料 |
・パック代 大 40円 ・ 中 35円 ・ 小 30円 ・資材持込みの場合1パックにつき 15円 |
|
|
むし菓子 |
1箱(蒸し器) 200円 |
|
|
みそ |
材料1㎏につき 100円 |
|
|
その他加工品製造及び施設設備の使用 |
材料1㎏につき 300円 |
|
|
調理実習 |
1人1回につき 120円 |
|
|
テストキッチン |
・半日(4時間以内) ・1日(4時間以上) |
・半日 550円 ・1日 1,100円 |
|
保管室 |
1日 |
1㎏につき 300円 |
1 使用時間は,準備及び後片付け並びに清掃に要する時間を含む。
2 次に掲げる場合にあっては,それぞれ次に掲げる割合を使用料に加算する。
(1)使用者が町民であって,販売目的の加工に使用するとき。100分の50
(2)使用者が町民以外の者であるとき。100分の100
(3)使用者が町民以外の者であって,販売目的の加工に使用するとき。100分の200
3 2の「町民」とは,次に掲げるものをいう。
(1)町内に住所を有し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者
(2)町内に住所を有した事務所,事業所等
(3)構成員の半数以上が(1)に掲げる者である団体
【問い合わせ先】
総合農政課 農業再生対策係 TEL:0997-26-1111 内線(315・318)












