最終更新日:2026年06月29日

ふるさと納税返礼品の基準見直しに伴う書類提出について

 令和8年10月以降の指定期間から、ふるさと納税における地場産品基準第3号の運用が見直され、返礼品に係る「区域内で生じた付加価値」の考え方が明確化されます。

 返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、制度内容をご確認いただき、必要書類の提出にご協力くださいますようお願いいたします。

地場産品基準第3号について 

 地場産品基準第3号とは、南種子町において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであることを求める基準です。

 今回の見直しでは、返礼品の価値のうち、区域内で生じた付加価値の割合について、より明確な説明および証明が必要となります。

付加価値基準の明確化

 これまで地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、令和8年10月以降は、次の要件が追加されます。

製造者等による証明の義務化

 総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じていること」を証明する必要があります。

ウェブサイトでの公表

 南種子町が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書の内容を自治体のウェブサイト等において公表する必要があります。

※証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

調達費用の妥当性

 付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」については、合理的かつ妥当な価格でなければなりません。

価格の妥当性

 調達価格が、一般消費者に対して販売する際の通常の販売価格と比較して、合理的な理由なく高額な金額で自治体に納入している場合には、付加価値基準への適合性に疑義が生じることがあります。

不適切な事例

 区域内付加価値の割合を形式的に50%以上とすることを目的として、恣意的に納入価格(算定上の分母)を高く設定する行為は認められません。このような不適切な価格設定が行われることのないよう、制度の趣旨を踏まえた適正な運用をお願いいたします。

提出書類(証明書)について

 地場産品基準第3号に該当する返礼品を申請する場合のみご提出ください。

  地場産品基準第3号証明書(Word

  付加価値割合明細書(Excel

問い合わせ先・提出先

 南種子町役場 企画課 観光まちづくり係 ℡:0997-26-1111

 mail;kankou1@town.minamitane.lg.jp

  



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