最終更新日:2017年08月28日
南種子町有料広告掲載基準
趣旨
第1条 この基準は,南種子町有料広告掲載要綱(平成21年南種子町告示第90号。以下「要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき,広告媒体(要綱第2条第1項に規定する広告媒体をいう。以下同じ。)への広告掲載(要綱第2条第2項に規定する広告掲載をいう。以下同じ。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 広告媒体への広告掲載の可否は,原則としてこの基準に基づき決定するものとする。
2 広告媒体に広告掲載をするものは,社会的に信用度の高い情報でなければならないため,その内容及び表現は,それにふさわしい信用性と信頼性のあるものでなければならない。
規制業種又は事業者
第3条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業を営む者の広告掲載は,行わない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定の適用を受ける業者及びこれに類する業種。
- 消費者金融に係るもの。
- たばこに係るもの。
- ギャンブル(公営ギャンブルを除く。)に係るもの。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中の事業者(要綱第12条の広告審査会において特に認めた者を除く。)。
- 町の指名停止措置を受けている事業者。
- 規制対象になっていない業種においても社会問題を起こしている業種又は事業者
- 法律の定めのない医療類似行為を行う施設。
- 前各号に掲げるもののほか,町長がふさわしくないと認めたもの。
掲載基準
第4条 次に掲げるものの広告は,広告媒体に掲載しない。
次のいずれかに該当するもの。
- 人権侵害若しくは差別のおそれがあるもの又は名誉を著しく害するおそれがあるもの。
- 法律で禁止されている商品,無認可商品又は粗悪品等の不適切な商品を提供するもの。
- 法律で禁止されている役務,無認可の役務その他不適切な役務を提供するもの。
- 他を中傷し,又は排斥するもの。
- 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの。
- 宗教団体による布教推進を主目的とするもの。
- 非科学的又は迷信に類するもので,利用者を惑わせたり,不安を与えるおそれのあるもの。
- 社会的に不適切なもの。
- 国内世論が大きく分かれているもの。
- 肖像権,著作権を侵害するおそれのあるもの。
- 1から10までに掲げるもののほか,町の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの。
消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして,次のいずれかに該当するもの。
- 誇大な表現(誇大広告),根拠のない表示又は誤認を招くような表現。
- 射幸心を著しくそそるおそれのある表現。
- 人材募集広告で,労働基準法等関係法令を遵守していないもの
- 虚偽の内容を表示するもの。
- 法令等で認められていない業種,商法及び商品。
- 国家資格等に基づかない者が行う療法等。
- 責任の所在が明確でないもの。
- 広告の内容が明確でないもの。
- 国,地方公共団体その他公共の機関が広告主(要綱第4条第1項第1号の広告主をいう。以下同じ。),当該商品,役務等を推奨,保証,指定等をしていると誤解されるおそれのある表現のもの。
青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして,次のいずれかに該当するもの。
- 水着姿,裸体姿等で広告内容に無関係又は必然性のないもの。ただし,出品作品の一例,広告内容に関連する等,表示する必然性がある場合は,その都度適否を検討するものとする。
- 暴力又は犯罪を肯定し,助長するような表現。
- 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現。
- 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるもの。
- 青少年の人体,精神及び教育に有害なもの。
前3号に掲げるもののほか,町長が不適当であると認めたもの。
個別の基準
第5条 町長は,この基準に規定するもののほか,広告媒体の性質に応じて広告内容,デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は,別途基準を作成することができる。
業種ごとの基準
第6条 広告掲載に関する業種ごとの具体的な基準は,別表のとおりとする。
附 則
この基準は,平成21年11月1日から施行する。