最終更新日:2017年08月28日
南種子町有料広告掲載要綱
趣旨
第1条 この要綱は,民間企業等の広告を有料で掲載することにより,町の資産を広告媒体として有効に活用し,町の新たな財源の確保,町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため,南種子町広報紙等への広告掲載について,必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この要綱において「広告媒体」とは,次に掲げる町の資産のうち,広告掲載が可能なものをいう。
- 町が発行する広報紙。
- 町のホームページ。
2 この要綱において「広告掲載」とは,広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。
広告掲載の基準
第3条 町長は,広告掲載に当たり広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに,その公共性にかんがみ,社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。
2 町長は,前項の規定に関して別に広告掲載の基準(以下「広告掲載基準」という。)を定めるものとする。
広告掲載の優先順位
第4条 掲載する広告の優先順位は,次の順序とする。
- 国,地方公共団体,公益法人及びこれらに類するもの。
- 公共的性格のある企業で,町内に事業所等を有するもの。
- 前2号に掲げるもののほか,企業及び自営業で,町内に事業所等を有するもの。
- 前3号に掲げるもののほか,掲載する広告として適当であると町長が認めるもの。
広告の規格等
第5条 広告の規格,枠数,掲載位置等は,町長が指定するものとする。
広告掲載料
第6条 広告掲載料については,広告募集に要する経費,類似広告の市場価格等を勘案し決定するものとする。
前項の規定にかかわらず,第4条第1項第1号については,無料とする。
広告の募集
第7条 広告の募集は,広報紙等により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長は,第4条に該当する団体等に対し,広告掲載の案内をすることができる。
広告掲載の申し込み
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告案を添えて,町長に提出しなければならない。
広告案の審査
第9条 町長は,前条の申込書が提出されたときは,速やかに第12条に規定する広告審査会に付議しなければならない。
2 広告審査会において広告案の修正があった場合は,申込者に修正後の広告案の提出を求め,広告掲載の可否を決定する。
3 同一広告掲載位置に二つ以上の同順位の申し込みがある場合は抽選とする。
4 広告掲載の可否を決定したときは,その結果を広告掲載決定通知書(第2号様式)又は広告非掲載決定通知書(第3号様式)により,申込者に通知しなければならない。
広告原稿の作成及び提出
第10条 前条第4項の規定により,広告を掲載する旨の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,町長が指定する日までに広告の原稿を町長に提出しなければならない。
広告掲載料の納付
第11条 申込者は,第9条第4項の規定による掲載決定後,町長が指定する期日までに広告掲載料を一括前納するものとする。
広告審査会
第12条 広告の掲載に関し,次に掲げる事項の協議を行うため,広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は,次に掲げる事項について審査し,その結果を町長に報告するものとする。
- 広告媒体に関すること。
- 広告掲載基準に関すること。
- 広告案の審査及び第3条の優先順位に関すること。
- 広告掲載に関し疑義の生じた事項。
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し町長が必要と認める事項。
審査会の組織
第13条 審査会の委員は,次に掲げる職にあるものをもって充てる。
副町長,総務課長,総務課長補佐,企画課長及び審査案件を所管する課長。
2 審査会に,委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長を,副委員長は企画課長をもって充てる。
4 審査会の事務局は,企画課に置く。
審査会の会議等
第14条 委員長は審査会を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
3 審査会の会議は,委員長が招集し,委員の過半数の出席をもって開催する。
4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
5 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは,回議により審査を行うことができる。
6 前5項に定めるもののほか,審査会に必要な事項は委員長が定める。
申込者の責任等
第15条 広告主は,次に掲げる責務を有するほか,広告掲載しようとする広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 申込者(実際に広告を掲載する者と申込者が異なる場合は,実際に広告を掲載する者及び当該申込者)は,南種子町の町税等に未納があってはならない。
3 版下原稿に要する経費は,広告主の負担とする。ただし,町長が認める場合は,この限りでない。
4 当該広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び当該広告の内容等に関するすべての財産権につき権利処理が完了していることを町長に対して保証すること。
5 第三者から当該広告に関連して損害を被ったという苦情,被害の申し立て,損害賠償の請求等があったときは,広告主の責任及び負担において解決すること。
広告掲載の内容等の審査等
第16条 町長は,広告掲載された広告の内容等を当該広告掲載の都度,審査するものとする。
2 町長は,前項の規定による審査において,この要綱及び広告掲載基準等に定める事項に違反していると認めるときは,広告主に対し当該広告掲載の内容等の訂正,削除等を指示するとともに,審査会に通知するものとする。
3 広告主は,前項の規定による指示があったときは,正当な理由がある場合を除き,これに応じなければならない。
広告掲載の取り消し等
第17条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第9条第4項の決定の通知を取り消し,又は契約を解除することができるものとする。
この場合において,既納の広告掲載料は,返還しないものとする。
- 第3条の規定に違反したとき。
- 第10条の町長が指定する日までに広告の原稿を提出しないとき。
- 第11条の町長が指定する日までに広告掲載料を納入しないとき。
- 前条第2項に規定する広告の内容の訂正,削除等の指示に広告主が応じないとき。
- 前各号に掲げるもののほか,広告掲載が適当でないと町長が認めたとき。
広告掲載の取り下げ
第18条 広告主は,自己の都合により広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告主は,前項の規定により広告掲載を取り下げようとするときは,広告掲載取下申出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
3 広告掲載を取り下げたときは,既納の広告掲載料は,返還しないものとする。ただし,町長が特に認めたときは,この限りでない。
広告掲載の還付
第19条 広告掲載料は還付しない。ただし,広告掲載が決定した後に申込者の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったときは,広告掲載料を還付することができる。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか広告掲載の規格,期間,料金その他の広告掲載に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成23年1月6日告示第1号)
この要綱は,平成23年2月1日から施行する。