最終更新日:2026年09月16日

農地の売買・貸借・転用等について

「自分の農地だから、許可や届出などしなくても自由に売ったり貸したり転用してもよいのではないか」と思っておられる方はいませんか?農地を売ったり買ったり転用したりするときには許可が必要です。

「貸したい・売りたい」農地情報

「貸したい・売りたい」農地の情報については、下記のとおりです。借りたい又は購入を希望される方は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

また、貸したい又は売りたい農地がありましたら、農業委員会事務局又はお近くの農業委員・農地利用最適化推進委員までご連絡ください。

■貸したい農地・売りたい農地一覧

【農地を貸したい/売りたい希望一覧】    ※農地の場所を確認する場合は、右側地図番号pdfをクリックしてください。
番号 農地の所在地 地目 登記/現況 面積(㎡) 申し出希望 備考 地図番号
大字 字 地番
3 茎永 松原山 3756 畑 1,579 賃貸借 茎永 松原 ②
4 茎永 友心 754-1 田 994 賃貸借 茎永 松原 ②
5 茎永 岩屋 19-2 田 1,987 売買 遊休農地仲ノ町 ②
6 茎永 藤田 239 田 1,806 売買 遊休農地仲ノ町 ②
7 茎永 友心汐入 3639 畑 239 売買 遊休農地仲ノ町 ②
8 中之下 無田汐入 260-2 畑 7,304 賃貸借 下中 真所 ③
9 中之下 深田尻汐入 288-2 畑 4,814 賃貸借 下中 真所 ③
10 西之 屋敷平 6583 畑 1,540 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
11 西之 屋敷平 6574-1 畑 1,724 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
12 西之 屋敷平 6548 畑 1,556 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
13 西之 屋敷平 6549 畑 326 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
14 西之 屋敷平 6550 畑 381 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
15 西之 中野 6647 畑 1,740 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
16 西之 中野 6663 畑 3,977 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
17 西之 中野 6667-2 畑 121 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
18 西之 中野 6696 畑 1,101 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
19 西之 中野 6662 畑 1,431 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
20 西之 中野 6660 畑 1,583 売買・賃貸借 西之 下西目 ④
21 西之 大膳開 3649-1 田 2,810 売買・賃貸借 西之 砂坂 ⑤
22 中之上 赤松原 3467-17 畑 2,388 売買・賃貸借 上中 西之町 ⑥
23 中之上 赤松原 3467-54 畑 5,208 売買・賃貸借 上中 西之町 ⑥
24 島間 新開 2729 田 134 売買・賃貸借 島間 ⑦
25 島間 上新開 2746-1 田 916 売買・賃貸借 島間 ⑦
26 島間 上新開 2747-1 田 218 売買・賃貸借 島間 ⑦
27 島間 上新開 2752 田 212 売買・賃貸借 島間 ⑦
28 島間 寺田 2771-2 田/原野 711 売買・賃貸借 島間 ⑦
29 島間 松ノ角 4185-5 畑 18,138 賃貸借 長谷 長谷野 ⑧
30 中之上 有尾 1851-6 畑 3,853 売買 長谷 第一長谷 ⑨
31 中之上 長谷ノ口 1755-10 畑 798 売買・賃貸借 上中 大宇都 ⑨
32 中之上 山崎 2326-3 畑 1,041 賃貸借 上中 新栄町 ⑩
33 中之下 東大曲 1921-5 畑 346 賃貸借 上中 新栄町 ⑩
34 中之下 東大曲 1921-6 畑 281 賃貸借 上中 新栄町 ⑩
35 中之下 東大曲 1921-9 畑 147 賃貸借 上中 新栄町 ⑩
36 中之下 西大曲 1911-1 畑 2,425 賃貸借 上中 新栄町 ⑩
37 中之上 牟田頭 2651-1 畑 2,369 賃貸借 上中 大宇都 ⑪
38 中之上 牟田頭 2652-1 畑 650 賃貸借 上中 大宇都 ⑪
39 中之上 細ユ宇都 781 田 813 売買・賃貸借 上中 河内 ⑫
40 中之上 細ユ宇都 777 田 512 売買・賃貸借 上中 河内 ⑫
41 中之上 細ユ宇都 782 田 2,509 売買・賃貸借 上中 河内 ⑫
42 中之上 長木田 3126-1 畑/原野 698 売買 上中 西之町 ⑬
43 中之上 長木田 3126-3 畑 323 売買 上中 西之町 なし
44 中之上 長木田 3127-1 畑/山林 165 売買 上中 西之町 ⑬
45 中之上 長木田 3127-2 畑/山林 492 売買 上中 西之町 ⑬
46 中之下 大路 1620 畑 1,292 賃貸借 大曲 ⑭
47 中之下 大路 1621 畑 934 賃貸借 大曲 ⑭
48 中之下 大路 1626 畑 2,042 賃貸借 大曲 ⑭
49 中之下 大路 1624-1 畑 2,367 賃貸借 大曲 ⑭
50 中之下 大路 1650-1 畑 674 賃貸借 大曲 ⑭
51 中之下 大路 1656-1 畑 1,819 賃貸借 大曲 ⑭
52 中之下 大路 1656-2 畑 883 賃貸借 大曲 ⑭
農地を耕作目的で売買・貸借するには

農地を耕作目的のために所有権移転(売買・贈与・交換など)、または貸し借りをする場合は、農地法第3条の規定による許可が必要です。
「農業委員会の適正な事務実施について」の一部改正に伴い、農地法第3条許可事務の透明化を図るため、事務処理等の事前周知を実施することになりました。
つきましては、農地法第3条許可申請に関する内容・事務の流れなどについて、具体的な記入方法・記入例を掲載しましたのでご活用ください。
なお、不明な点につきましては、農業委員会事務局までお問い合わせください。

※申請書類等は、農業委員会事務局にも用意しております。

※農地に関する相談は随時受け付けておりますので、農業委員会事務局まで連絡ください。

◆農地の売買・贈与・賃借等の許可申請について(PDF)

  • 農地法第3条申請書(個人用)(PDF)(Word)
  • 農地法第3条申請書(個人用)記入例(PDF)
  • 農地法第3条申請書(法人用)(PDF)(Word)
  • 農地法第3条申請書(農地所有適格法人)記入例(PDF)
  • 農地法第3条申請書(農地所有適格法人以外)記入例(PDF)

◆農地法第3条申請必要書類一覧(PDF)

◆農地法第3条必要書類チェックリスト(PDF)

◆申請書締切日:毎月末日

南種子町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

別段面積の設定について

下限面積要件の廃止

令和4年12月16日付け農林水産省経営局農地政策課経営専門官事務連絡により農地法3条2項5号(下限面積)要件は、令和5年4月1日から廃止されました。

農地を転用するには

農地を農地以外のもの(建物敷地・駐車場・資材置場など)にしようとする場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条または農地法第5条の規定による農地転用許可が必要です。
自分の所有する農地を自ら転用する場合でも、他人の農地を買い受け、あるいは借りて転用する場合でも、一定の手続きが必要であることには変わりありません。
許可の判断基準は、大きく分けて、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」とからなっています。
また、農振法に基づく農用地区域であるかないか、他の法令関係で必要な手続きがなされているかなど、場合によっては許可が得られないことがありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

  • 農地法第4条許可申請書(PDF)(Word)
  • 農地法第5条許可申請書(PDF)(Word)
  • 事業計画書(一般住宅及び農家住宅以外の事業目的の場合は、必ず添付)(PDF)(Word)
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定で安心して農地の貸し借りを!
利用権設定等促進事業とは

農用地の有効利用と経営規模の拡大を目的とした農用地の権利移動を円滑に進めるための事業であり、市町村が関与した形での地域を単位とした積極的な農用地の利用調整のための制度です。
具体的には、賃貸借契約書等に該当するものを、市町村が農用地利用集積計画として作成し、それを公告することによりその効果が発生します。

利用権設定とは

貸手と借手とで決めた期間がくれば、賃借は終了し必ず返してもらえるという制度です。(再設定の手続きをすれば継続して貸し借りができます。)

利用権の設定を受ける者(借り手)の要件

認定農家,担い手農家又は農地所有適格法人

農地賃借料情報

令和4・5年分 農地賃借料情報(PDF)

令和6年分 農地賃借料情報(PDF)

令和7年分 農地賃借料情報(PDF)

注意事項

貸付期間中に契約解除をする時は、農業委員会への届け出が必要となります。

農業者年金(経営移譲年金)の受給者は、後継者に経営移譲した農地を貸すと、経営移譲年金が支給停止となる場合もありますので事前に農業委員会までご相談ください。

農地を相続したら

相続等により農地法の許可を受けることなく、農地等の権利を取得したときには、農業委員会へ届出が必要となりました。(権利取得したことを知った時から、概ね10ケ月以内。)

■農地の相続等の届出書(PDF)(Word)

■届出のお願い(PDF)

問い合わせ先

南種子町農業委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(301 302)



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〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793-1

  • 電話番号0997-26-1111
  • ファックス番号0997-26-0708
  • メールアドレスhope@town.minamitane.lg.jp


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