最終更新日:2024年09月06日

林 業

森林の火入れに関する手続森林所有者の届出森林の立木伐採届出有害鳥獣捕獲対策鳥獣飼養登録の手続

森林の火入れに関する手続

森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地に火入れをするときは、森林法第21条により、町長の許可が必要です。

許可申請

火入れの許可を受けるときは、火入れを開始する日の10日前までに「火入許可申請書」を提出してください。添付書類として、火入を行う土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図等が必要です。

許可要件

造林のための地こしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑等で、周囲に延焼のおそれがないと認められること等ですが、防火帯の設置や火入の作業に従事させる人数等の要件がありますので、詳しいことについては、お問い合わせください。

許可対象期間

1件につき7日以内です。

許可対象面積

1団地の1回の火入の許可対象面積は、1haです。ただし、1ha以下に区画し、その1区画に火入を行い、完全に消化したことを確認してから、次の1区画に火入をする場合は、1haを超えて許可することができます。

問い合わせ先

総合農政課林務水産係 TEL:0997-26-1111 内線(317)

森林所有者の届出

森林の土地の所有者となった方は森林法により市町村長への事後届出が必要です。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

森林の土地の所有者届出書(Word)(PDF

森林所有者届出制度(別紙)(Excel)(PDF

問い合わせ先

総合農政課林務水産係 TEL:0997-26-1111 内線(317)

森林の立木伐採届出

地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採(皆伐、間伐)するときは、森林法により、伐採をする前に届出が必要です。

届 出

伐採を開始しようとする前90日から30日までの間に「伐採届出書」を提出してください。

  1. 届出書の記載事項 伐採しようとする場所(字・地番)、面積、伐採方法、伐採の時期、伐採跡地の用途
  2. 届出用紙は町総合農政課にも備えてあります。
  3. 森林経営計画に係る森林の伐採届出 伐採の終わった日から30日以内に届出書を提出してください。

   伐採及び伐採後の造林の届出書(Word)(PDF

罰 則

次のような場合は森林法により罰せられます。

  1. 伐採の届出をしないで伐採した場合
  2. 伐採の届出の内容どおりに伐採しなかった場合
問い合わせ先

総合農政課林務水産係 TEL:0997-26-1111 内線(317)

有害鳥獣捕獲対策

農作物に対する鳥獣類(カラス、ドバト,ヒヨドリ、カモ、シカ等)の被害が多発しています。国内各地で同様な被害の状況が報道されていますが、どこでもその捕獲対策に苦慮しているのが現状のようです。

町の対策
  1. 鳥類対策として
    専用の捕獲箱及び銃器により捕獲し、絶対数を減らしています。
  2. シカ対策として
    シカの生息頭数を抑える意味で、11月15日から2月15日までの狩猟期間と農作物の被害の出る時期に、年数回(一定期間)の有害鳥獣捕獲を実施しています。。
農家対策
  1. 物理的刺激を利用した資材 爆音機、テグス、防鳥テープ、吹流し、電気柵等
  2. 生物的刺激を利用した資材 音声防鳥機器、目玉模様、マネキン・かかし、鳥の死体、犬の常駐、石鹸や髪の毛をつるす、レコード盤(CD)をつるす等
問い合わせ先

総合農政課林務水産係 TEL:0997-26-1111 内線(317)

鳥獣飼養登録の手続

「愛がん飼養」の目的で、直近まで認められていた「メジロ」については平成24年度から、「ホオジロ」については、平成19年度から捕獲を禁止しています。

飼養の更新申請

メジロを飼っていて更新する場合
・「登録有効期間更新申請書」を提出してください。後日、登録票を交付しますが、その際手数料3,400円が必要です。

問い合わせ先

総合農政課林務水産係 TEL:0997-26-1111 内線(317)

森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに伴い、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。

 ※ 森林環境譲与税について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

交付の目的

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備や木材利用促進等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的とし、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして創設されたものです。

森林環境譲与税の使途

市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 令和元年度 森林環境譲与税の使途(PDF

 令和2年度 森林環境譲与税の使途(PDF

 令和3年度 森林環境譲与税の使途(PDF

 令和4年度 森林環境譲与税の使途(PDF

 令和5年度 森林環境譲与税の使途(PDF

問い合わせ先

総合農政課林務水産係 TEL:0997-26-1111 内線(317)



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