最終更新日:2026年02月25日

外国人住民に関する登録手続き

外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。住民票が作成される方は、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する方となります。観光等の短期滞在の方には住民票は作成されません。

住所の異動をされた場合は、届出を行う必要があります

住民票が作成されたことにより、外国人住民の方も日本人と同様に、住所の異動届出を行う必要があります。なお、在留カード・特別永住者証明書を提出して、住民基本台帳制度における転入届・転居届をしたときは、転入届・転居届が住居地の届出とみなされます。

転入

住民票の対象となる方が転入した場合、住所を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちになり役場の窓口で、転入の届出を行って下さい。

●転入(国内)⇒前住所地からの転出証明書及びマイナンバーカード(お持ちの方)が必要です。

●転入(国外)⇒パスポートが必要です。※パスポートに入国のスタンプが押されていない場合は、搭乗券などの入国日がわかるものを持参してください。(eチケットでも可)

転居

町内で住所を異動された場合、住所を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住証明書及びマイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちになり役場窓口で転居の届出を行って下さい。

転出

住民票の対象となる方が転出をする場合、在留カードまたは特別永住証明書及びマイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちになり、役場の窓口で転出の届出を行って下さい。

●転出(国内)⇒転出証明書を交付します。

●転出(国外)⇒再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要です。

南種子町にお住まいの方が手続きをされる入国管理局

  福岡出入国管理局鹿児島出張所
  〒892-0812 鹿児島市浜町2番5-1号(鹿児島港湾合同庁舎3階)℡099-222-5658

問い合わせ先

総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)



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