最終更新日:2020年08月31日

固定資産税(償却資産)

特殊自動車に対する課税について

フォークリフト、トラクタ等をお持ちの方へ

 フォークリフトやトラクタ等は特殊自動車に分類されます。特殊自動車には、大型特殊自動車と小型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金がかかります。

大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
小型特殊自動車 軽自動車税

<特殊自動車にあたるもの>

 特殊自動車については、道路運送車両法施行規則別表1で、下記のように定められています。

特殊自動車 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
農耕作業用 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
大型特殊自動車 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

<大型・小型の区分>

 特殊自動車、農耕作業用については、大型特殊自動車、小型特殊自動車の区分が、車両の大きさと最高速度によって以下の条件で定められています。

【特殊自動車について】

(1)車両の長さ・・・4.70m以下

(2)車両の幅・・・・1.70m以下

(3)車両の高さ・・・2.80m以下

(4)最高速度・・・・15㎞/h以下

(1)~(4)すべてを満たしている場合 小型特殊自動車
当てはまらない条件がある場合 大型特殊自動車

【農耕作業用について】

最高速度が35㎞/h未満 小型特殊自動車
最高速度が35㎞/h以上 大型特殊自動車
大型特殊自動車をお持ちの方

 大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。取得された翌年の1月中に町に申告する必要があります。

小型特殊自動車をお持ちの方

 小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。町へ申告し、ナンバープレートを取得する必要があります。

 ※敷地内で使用していて公道を走らないフォークリフト、農耕トラクタなどでも、軽自動車税の課税対象となりますので、申告を行ってナンバープレートを取得してください。

 

★よくある質問★

公道を走らないのに、課税の対象になりますか?

 軽自動車税は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は、必ず申告してください。

 

小型特殊自動車に該当するが、既に償却資産の申告をしています。どうしたらいいですか?

 小型特殊自動車は、軽自動車税の対象になりますので、ナンバープレートの交付申請と償却資産の修正申告をしてください。

 

ナンバープレートがついていて、車検も行っているのに、償却資産に該当しますか?

 大型特殊自動車で公道を走るため、ナンバープレートを付け、車検も行っていますが、償却資産に該当しますので、償却資産の申告をしてください。

 

農耕用に使用しているが、自動車ではない(座席がない)。どのような取り扱いですか?

 乗用でないものは軽自動車税の対象ではなく、事業用資産の場合には固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

 

自賠責保険に加入しなくてはいけないの?

 フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)については、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

 

問い合わせ先

税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)



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