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定額減税しきれない方へ給付金を支給します

 

事業目的

 本事業は,「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ,足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として,所得税・個人住民税の定額減税の実施に伴い,減税しきれないと見込まれる方へ給付を実施するものです。

支給対象者

 定額減税の対象者で,定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)

定額減税可能額

・所得税分=3万円×減税対象人数

・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 

※減税対象人数とは,納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお,国外居住者は除きます。

調整給付金の給付額

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合,上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 


 

調整給付金の給付額=①+②(1万円単位で切り上げ)

 

 



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