最終更新日:2018年04月26日

納税について

納付及び口座振替について

納付期日が土日祝日の場合は、翌営業日が口座振替日及び納期限になります。
また、口座振替納付の方は、残高不足にならないよう振替日までに確認をお願いします。

納期限及び口座振替日一覧
種類 国民健康保険税 期別 町県民税 期別 固定資産税 期別 軽自動車税 期別
基準日:4月1日 基準日:1月1日 基準日:1月1日 基準日:4月1日
4月 口座振替              25日 全期
納付期限       月末日
5月 口座振替 20日 1期            
納付期限 月末日      
6月 口座振替      25日 全期
1期
25日 全期
1期
   
納付期限   月末日 月末日  
7月 口座振替 20日 2期            
納付期限 月末日      
8月 口座振替      25日 2期 25日 2期    
納付期限   月末日 月末日  
9月 口座振替 20日 3期            
納付期限 月末日      
10月 口座振替      25日 3期 25日 3期    
納付期限   月末日 月末日  
11月 口座振替 20日 4期            
納付期限 月末日      
12月 口座振替          25日 4期    
納付期限     25日  
1月 口座振替 20日 5期 25日 4期        
納付期限 月末日 月末日    
2月 口座振替 20日 6期              
納付期限 月末日      
3月 口座振替                 
納付期限        

※納期限内の納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発します。
 なお、督促状発送時に納付確認ができに行き違いとなる場合もありますのでご了承ください。
※町県民税・固定資産税の全期前納を申請している方は、1期口座振替日に全期分の振替を行います。

滞納処分について

税金は、自主的な納期内納付が原則です。

税金が納期限内に完納とならない場合は、督促状を発送しなければなりません。
督促状を発送した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、滞納処分として預貯金や給与、生命保険、不動産などの「財産を差し押さえなければならない」と国税徴収法及び地方税法に定められています。
また、納税が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。
分割納付されている方も延滞金は計算されます。

納税相談

納期限までに納付ができない場合には、まず税務課までご連絡ください。
一度に全額の納付ができない場合でも、納税計画についてご相談ください。

問い合わせ先

税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)



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