最終更新日:
国民健康保険税について
病気やケガをしたときの医療費に充てるための財源となるものです。
職場の健康保険に加入している人などを除く、すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。
世帯主が納税義務者です。
世帯主本人が国保でなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主を国保の被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主)課税されます。
加入した月から課税されます。
届出をした月ではなく、職場の保険をやめた月など「資格を得た月」まで遡って税額を計算し、課税されます。
問い合わせ先
税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)



