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国民健康保険税

軽減・減免制度

所得が一定基準以下の方や、特別な事情がある場合は、税額の軽減や減免が受けられます。

 低所得者への軽減

世帯における前年中の総所得金額が一定基準以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。

軽減基準 軽減割合
430,000円+(570,000×被保険者数)+100,000×(給与所得者等の人数-1 7割軽減
430,000円+(310,000×被保険者数)+100,000×(給与所得者等の人数-1 5割軽減
430,000円+100,000×(給与所得者等の人数-1 2割軽減

※所得の申告をしていない場合、この軽減は適用されません。
 収入がなかった方も必ず申告をしてください。

未就学児への均等割軽減

子育て世帯の負担軽減のため、未就学児(小学校入学前)の「均等割」が一律で5割軽減されます。
すでに低所得者向けの軽減(7割・5割・2割)が適用されている世帯の場合、その軽減を適用した後の均等割額から、さらに5割が軽減されます。

軽減割合 未就学児への
軽減反映後の割合
軽減なし 5割軽減
2割軽減 6割軽減
5割軽減 7.5割軽減
7割軽減 8.5割軽減

産前産後期間の免除

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している方が出産される際、産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方の「所得割」と「均等割」が、以下の期間分免除されます。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

 免除期間

 ①単胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の前月から4か月間

 ②多胎妊娠(双子以上)の場合:出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間

申請できる時期

 出産予定日の6か月前から

非自発的失業者の軽減

会社の倒産、解雇、雇い止めなど、本人の意思に反して失業された方(非自発的失業者)は、申請により、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を計算します。
この軽減を受けるには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

対象条件

 ①離職日時点で「65歳未満」であること

 ②雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること
  ●倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)
   コード:11、12、21、22、31、32(倒産、解雇、事業所廃止、有期契約の会社側からの解除など)

  ●雇い止め・正当な理由のある自己都合による離職(特定理由離職者)
   コード:23、33、34(契約期間満了、病気やケガなどによる退職、出産・育児などによる退職)

 災害や病気による減免

災害や病気により著しく生活が困窮(自己都合退職や定年退職を除く)し、納税が困難になった場合は、申請により国保税が免除または減額される場合があります。
納期未到来分が対象となります。(納期が来ているものは免除または減額の対象外です。)

 ●震災、風水害、火災などで住宅や財産に大きな被害を受けたとき

 ●事業の廃止、失業、長期間の病気などで収入が著しく減少したとき

問い合わせ先

税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)



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