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国民健康保険税
軽減・減免制度
所得が一定基準以下の方や、特別な事情がある場合は、税額の軽減や減免が受けられます。
低所得者への軽減
世帯における前年中の総所得金額が一定基準以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
| 軽減基準 | 軽減割合 |
| 430,000円+(570,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の人数-1) | 7割軽減 |
| 430,000円+(310,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の人数-1) | 5割軽減 |
| 430,000円+100,000円×(給与所得者等の人数-1) | 2割軽減 |
※所得の申告をしていない場合、この軽減は適用されません。
収入がなかった方も必ず申告をしてください。
未就学児への均等割軽減
子育て世帯の負担軽減のため、未就学児(小学校入学前)の「均等割」が一律で5割軽減されます。
すでに低所得者向けの軽減(7割・5割・2割)が適用されている世帯の場合、その軽減を適用した後の均等割額から、さらに5割が軽減されます。
| 軽減割合 | 未就学児への 軽減反映後の割合 |
| 軽減なし | 5割軽減 |
| 2割軽減 | 6割軽減 |
| 5割軽減 | 7.5割軽減 |
| 7割軽減 | 8.5割軽減 |
産前産後期間の免除
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している方が出産される際、産前産後の一定期間の国民健康保険税が免除されます。
対象となる方の「所得割」と「均等割」が、以下の期間分免除されます。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
免除期間
①単胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の前月から4か月間
②多胎妊娠(双子以上)の場合:出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間
申請できる時期
出産予定日の6か月前から
非自発的失業者の軽減
会社の倒産、解雇、雇い止めなど、本人の意思に反して失業された方(非自発的失業者)は、申請により、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を計算します。
この軽減を受けるには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
対象条件
①離職日時点で「65歳未満」であること
②雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であること
●倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)
コード:11、12、21、22、31、32(倒産、解雇、事業所廃止、有期契約の会社側からの解除など)
●雇い止め・正当な理由のある自己都合による離職(特定理由離職者)
コード:23、33、34(契約期間満了、病気やケガなどによる退職、出産・育児などによる退職)
災害や病気による減免
災害や病気により著しく生活が困窮(自己都合退職や定年退職を除く)し、納税が困難になった場合は、申請により国保税が免除または減額される場合があります。
納期未到来分が対象となります。(納期が来ているものは免除または減額の対象外です。)
●震災、風水害、火災などで住宅や財産に大きな被害を受けたとき
●事業の廃止、失業、長期間の病気などで収入が著しく減少したとき
問い合わせ先
税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)



