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住民税                       

住民税の計算方法

住民税は町民税と県民税を併せて計算します。住民税には所得に応じて計算する所得割と、原則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算します。

住民税 = 町民税所得割 + 県民税所得割 + 町民税均等割 + 県民税均等割

◎所得割

■まず、所得を計算します。

収入 - 必要経費 = 所得

※必要経費

・給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が所得となります。
・公的年金等の収入については、公的年金等控除があり、公的年金等控除後の金額が所得となります。
・給与収入や公的年金等の収入から所得を計算する方法は≪給与と年金の所得計算≫をご覧ください。

■次に、課税所得金額を求めます。

所得 - 各種所得控除 = 課税所得金額

※所得控除については≪所得控除の一覧≫をご覧ください。

■そして、所得割を計算します。

課税所得金額 × 税率 - 調整控除 - 配当・寄付金控除額等 = 所得割額

≪所得割の税率表≫

町民税県民税合計
6% 4% 10%
◎均等割

平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置として、均等割税率が県民税年額1,500円、市(町)民税年額3,500円に改正されました。

 ただし、鹿児島県では「みんなの森づくり県民税(森林環境税)」が県民税に加算されますので、県民税は年額2,000円となります

町民税県民税合計

3,500円

2,000円 5,500円
住民税が課税されない人

 住民税は次に当てはまる人は課税されません。

均等割も所得割もかからない人

 ・生活保護法によって生活扶助を受けている人

 ・未成年者・寡婦・寡婦・障害者に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人

  (給与所得者の年収になおすと204万4,000円未満の人)であった人

均等割がかからない人

 前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下である人

 ・控除対象配偶者または扶養親族のいる人・・・28万円×(1+控除対象配偶者および扶養親族)

                                      +10万円+16万8,000円

 ・控除対象配偶者または扶養親族のいない人・・・28万円+10万円=38万円

所得割がかからない人

 前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下である人

 ・控除対象配偶者または扶養親族のいる人・・・35万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族)

                                       +10万円+32万円

 ・控除対象配偶者または扶養親族のいない人・・・35万円+10万円=45万円

≪給与と年金の所得計算≫
◎給与収入金額から給与所得を求める算式

 詳細については、≪給与所得速見表.pdf≫をご覧ください。

◎公的年金等の収入から所得を求める算式

 詳細については、≪公的年金等所得速見表.pdf≫をご覧ください。

人的控除の一覧

 住民税所得割の計算順序は所得税と同じですが、人的控除に次のような違いがあります。

 詳細については、≪人的控除一覧表.pdf≫をご覧ください。

問い合わせ先

税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)



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