最終更新日:2025年04月14日
地域計画の策定
【 地域計画について 】
南種子町では,これまで地域の話し合いにより,人・農地プランを実行してきたところですが,今後,高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し,地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中,農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが喫緊の課題となっています。
基盤法等の改正法が令和5年4月1日に施行されたことにより,地域計画が法定化され,地域での話し合いによって目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するため,現在,8地区において,協議の場を設置し,地域計画の策定に取り組んでいます。
地域計画の策定・実行のためには,地域の関係者が一体となり,話し合いを継続していく必要があります。
地域計画とは
これまでの人・農地プランを基礎として,農業経営基盤強化促進法第十九条の規定に基づき,市町村が,農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ,農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した目標地図などを明確化したものです。
地域農業者や農地所有者,関係者による話し合い(協議の場)で
・当該区域における農業の将来の在り⽅
・農業上の利⽤が⾏われる農⽤地等の区域
・その他農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るために必要な事項
などを決め,農地一筆ごとに将来の利用者を特定し表示した目標地図を作成します。
(第1回)地域計画
【 協議の場の結果公表】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき,協議の場の結果を公表します。
【地域計画の策定・公告】
農業経営基盤強化促進法律第19条第8項の規定に基づき,協議の結果を公表します。
公告文(令和7年3月25日)(PDF )
地域名 | 地域計画 | 目標地図 |
平山地区 | (PDF) | (PDF) |
茎永地区 | (PDF) | (PDF) |
下中地区 | (PDF) | (PDF) |
西之地区 | (PDF) | (PDF①)(PDF②) |
西海地区 | (PDF) | (PDF) |
島間地区 | (PDF) | (PDF①)(PDF②) |
長谷地区 | (PDF) | (PDF) |
上中地区 | (PDF) | (PDF) |
変更手続き中の地域計画
町では地域計画変更届出等を受けて随時行う地域計画の変更協議については,手続き迅速化のため地域計画の変更素案を一定期間,町ホームページに掲載し,意見等を受け付ける期間を設け,これをもって協議の実施としております。また,縦覧については,町ホームページ及び総合農政課事務室にて行うこととしております。地域計画の変更については下記をご覧ください。
地域計画の変更について
定期更新
地域計画は地域の農業を将来へ継続させていくため,地域内の農業を担う者(以下,担う者という。)等を中心とした地域の話し合いのもと,農地を利用しやすいよう次世代へ引き継いでいくことが目的となります。そのため,一度作って終わりではなく,今後も見直しを行い,ブラッシュアップをしていきます。地域計画の定期更新は次のように行っていきます。
・年一回程度話し合いを行い,その結果のもとに地域計画の変更を行います。
・農業上の利用に関する変更(担う者や目標地図の変更等)については,基本的には定期更新の中で変更を行いますが,随時変更を行う事案が発生した場合に合わせて変更を行うことがあります。
随時変更
地域計画の策定に伴い,農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用をする際の要件に,「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。そのため,地域計画区域内の農地を農業外の利用のために転用する際には,あらかじめ地域計画の変更(地域計画区域からの除外)手続きが必要となり,下記のとおり従来よりも手続きに時間を要することになりました。農地転用などのご計画の際には,お早めに農業委員会事務局までご相談いただきますようお願いいたします。地域計画の随時変更は次のように行っていきます。
・地域計画変更申出を受け,農地を農業外の利用のために転用するなど地域計画の変更が必要な事案(農地転用等に伴う地域計画区域等の変更等)が発生した場合に,随時(月1回)変更を行います。
・農地転用する場合には,当該農地が地域計画の区域から除外されていることが必要となるため,農地転用許可申請の前に地域計画の変更が必要となりますが,農業用施設等の建設に伴う農地転用の場合は「農業上の利用」にあたるため,定期更新の中での変更が可能です。
・農業上の利用に関する変更(担う者や目標地図の変更等)については,基本的には定期更新の中で変更を行いますが,随時変更を行う事案が発生した場合に合わせて変更を行うことがあります。
・随時変更に合わせて行う担う者の変更については,次の場合に変更を行います。
・担う者の新規,変更に関する申出があった場合
・担う者の属性(認定農業者,認定新規就農者等)等に変更があった場合
・農地の売買や利用権設定など農地利用に関する変更があり,現状や目標年度における担う者の経営面積等に変更があった場合など
・随時変更に合わせて行う目標地図の変更については,次の場合に変更を行います。
・目標地図の訂正等に関する申出があり,その内容が他の担う者等に影響がないと判断された場合
・農地の売買や利用権設定など農地利用に関する変更があり,目標年度における担う者の経営地に変更があった場合など
農地転用許可までの日程例(農振農用地区域外の農地の転用の場合)
1 | 地域計画変更申出書の提出期限 | 毎月1日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日) | (例)4/1 |
2 | 地域計画(素案)の作成 | 同月上旬ごろ | (例)4/1~4/4 |
3 | 地域計画(素案)の協議(町ホームページ) | 同月上旬~中旬ごろ | (例)4/4~4/10 |
4 | 協議結果の公表(町ホームページ) | 同月上旬~中旬 | (例)4/11 |
5 | 地域計画(案)意見聴取 | 同月中旬~翌月下旬 | (例)4/11~4/24 |
6 | 地域計画(案)縦覧(町ホームページ、総合農政課) | 翌月下旬~上旬 | (例)4/25~5/8 |
7 | 地域計画公告 | 翌月10日ごろ | (例)5/9 |
※随時変更での協議については手続き迅速化のため,地域計画の変更素案を一定期間,町ホームページに掲載し,意見等を受け付ける期間を設け,これをもって協議の実施としております。また,縦覧については町ホームページ及び総合農政課事務室にて行うこととしております。
※各種手続きの期日・期間は今後の運用の中で変更となる場合があります。
※農地転用を行う農地が農振農用地区域の場合は地域計画変更後に農振除外手続きが必要となります。
地域計画変更申出の提出書類について
農地転用に伴う変更(地域計画区域からの除外)や担う者の変更(新規掲載や掲載内容の変更等)等,地域計画の変更を希望される場合には,毎月1日(閉庁日の場合は直前の開庁日)まで,下記書類を総合農政課へ提出してください。
農地転用に伴う地域計画変更申出の場合は,事前に町農業委員会事務局へご相談の上,地域計画変更申出書をご提出ください。分筆を伴う農地転用の場合は,提出いただく公図等の図面に分筆予定の筆界線を記入してください。
農振除外の申出と併せて手続きをする場合,登記事項証明書や公図は併用可能です。
農地転用等に関する変更の場合の提出書類
地域計画変更申出書(農地転用等に関する変更) (Word) / (PDF)
位置図
委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)(Word) / (PDF)
その他参考書類等
担う者等に関する変更の場合の提出書類
地域計画変更申出書(担う者等に関する変更) (Word) / (PDF)
問い合わせ先
総合農政課農業再生対策係 TEL:0997-26-1111 内線(314 315)