最終更新日:2024年10月02日
令和6年度新たに住民税が非課税、または均等割のみ課税世帯を支援する給付金について(※令和6年9月30日受付終了しました)
物価高騰対応重点支援給付金について
物価高騰による負担増を踏まえ,令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯を支援する給付金です。
給付金を受給するためには,手続きが必要な場合があります。(PDF)
1.支給対象者
〇世帯全員の令和6年度「新たに住民税が非課税」の世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
※すでに当該給付金の支給を受けた世帯(他市町村での支給を含む)ではないこと
〇世帯全員の令和6年度「新たに住民税均等割のみが課税」の世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
※すでに当該給付金の支給を受けた世帯(他市町村での支給を含む)ではないこと
※令和5年度住民税非課税世帯,均等割のみ課税世帯で7万円,10万円が支給されている世帯は,支給対象外となります。
【こども加算】
基準日(令和6年6月3日)において非課税世帯,均等割のみ課税世帯と同一世帯となっている18歳以下の児童
2.手続き(申請)方法
「令和6年度新たに住民税が非課税」「令和6年度新たに住民税均等割のみが課税」の世帯。
対象となる世帯には町から,給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。同封の返信用封筒にて返送、または福祉事務所まで提出をお願いします。
※令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合,修正申告をした場合は,申請が必要です。窓口までお問い合わせください。申請書(PDF)
【こども加算】
対象となる世帯には町から,給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。同封の返信用封筒にて返送、または福祉事務所まで提出をお願いします。
※以下の方は申請が必要です。窓口までお問い合わせください。申請書(PDF)
●※令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合,令和6年6月3日以降に生まれた新生児
●扶養している児童が別世帯にいる場合(例:子は単身で寮に入っているため,世帯は別だが扶養している等)
3.支給額
・「住民税均等割のみが課税」の世帯。
1世帯1回限り 10万円。
・こども加算
児童一人あたり5万円
4.手続き(申請)期間
・確認書提出期限:令和6年9月30日
・申請書提出期限:令和6年9月30日
5.支給方法
・確認書(申請書)を受理した日から1か月程度後に受取希望口座(原則世帯主の口座)へ振り込みます。
6.給付金の取り扱いについて
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は,非課税であり,差し押さえの対象にはなりません。
7.問い合わせ先
福祉事務所 福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(184)