最終更新日:2018年06月26日

医療費助成

老人保健法による医療給付老人医療費の助成子ども医療費の助成ひとり親家庭等医療費の助成重度心身障害者医療費の助成

老人保健法による医療給付

75歳以上の人、障害年金1~2級、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳Aをお持ちの65歳以上の人は、老人保健法で診療を受けられます。

申請に必要なもの
  1. 医療受給者証
  2. 保険証
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(134 151)

老人医療費の助成

65歳以上の人で、次のいずれかに該当する場合は、一部負担金相当額を助成しています。

該当要件
  1. 身体障がい者手帳(1・2級)
  2. 療育手帳(重度A)
  3. 身体障がい者手帳(3~6級)と療育手帳(中度B1)の両方を持っている人
  4. 特定疾患の認定を受けている人
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核に係る医療を受けている
  6. 障がい者自立支援法に基づく精神通院医療の認定を受けている人

(※4~6は所得制限により該当しない場合があります)

申請に必要なもの
  1. 1~6を証明するもの
  2. 健康保険証
  3. 印鑑
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(134 151)

子ども医療費の助成

お子さんが生まれてから高校卒業までの間に医療機関にかかった場合に保険給付に係る一部負担金を助成する制度です。

関連情報

詳しい内容についてはこちらをご確認ください。

問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(134 151)

ひとり親家庭等医療費の助成

ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、ひとり親家庭医療費の一部を助成する制度です。

関連情報

詳しい内容についてはこちらをご確認ください。

重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者の健康の保持推進を図り、もって重度心身障害者の向上に資するために、医療費の助成を行います。(注:助成の範囲については、各保険法の規定により支払いした金額から、各定めにより附加給付された金額を除いた金額となります。)

対象となる方
  1. 判定機関において知能指数が35以下と判定された者
  2. 1級又は2級の身体障害者手帳を有する者
  3. 3級の身体障害者手帳を有し、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された者等
  4. 南種子町の区域内に住所を有する者
申請に必要なもの
  1. 保険証
  2. 身体障害者手帳又は療育手帳
  3. 印鑑
問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)



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