最終更新日:2022年12月08日

障害者福祉

身体障害者福祉手帳関係療育手帳関係精神保健福祉手帳障害者自立支援給付費等事業補装具軽度・中等度難聴児補聴器助成事業自立支援医療地域生活支援事業特別障害者手当(障害児福祉手当)障害者等計画

身体障害者福祉手帳関係

手帳の交付

身体障がい者福祉サービスを受けるには、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。

申請に必要なもの
  1. 15条指定医※の診断書
  2. 写真
  3. 申請書

※15条指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定により知事、指定都市・中核市の市長が指定した医師のことで、身体障害者手帳を取得するためには、この医師の診断書が必要となります。肢体、内部(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)、聴覚・平衡、音声・言語・ そしゃく、視覚のそれぞれについて医師が指定されています。

関連サイト

ハートピアかごしま(身体障害者更生相談所)

問い合わせ先

ハートピアかごしま(身体障害者更生相談所) TEL:099-229-2324

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

療育手帳関係

手帳の交付

知的障がい者(児)の方は、療育手帳の交付を受けることにより、税の減免や交通機関の割引等いろいろな援護措置が受けられます。この手帳の交付を受けるためには、鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所等で判定を受ける必要があります。

申請に必要なもの
  1. 写真(横3㎝×縦4㎝)1枚
  2. 印鑑
関連サイト

鹿児島知的障害者更生相談所

問い合わせ先

鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所 TEL:099-264-3003

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

精神保健福祉手帳

手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人で、精神障がいのため長期にわたり日常生活への制約がある人に対し、本人からの申請に基づいて交付されます。

申請に必要なもの
  1. 申請書
  2. 初診日から6か月を経過した日以後における診断書

すでに精神障害による障害年金や特別障害給付金を受けている人であれば

  1. 障害年金の年金証書等の写し
  2. 直近の払込通知書
  3. 同意書

の添付で申請できます。

申請できる方

申請書の提出や手帳の受け取りについては、家族や医療機関職員等が手続きを代行することができます。

関連サイト

鹿児島県精神保健福祉センター

問い合わせ先

鹿児島県精神保健福祉センター TEL:099-255-0617

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

障害者自立支援給付費等事業

障がい者及び障がい児が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

障害者総合支援法は、障がい者・障がい児(身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等対象者)をサービス・支援の対象とします。障がい種別にかかわらず、共通の福祉サービスを共通の制度で提供します。

支援の種類と内容

  1. 介護給付費 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援
  2. 訓練等給付 自立生活援助・共同生活援助・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型)・就労継続支援(B型)・就労定着支援
  3. 児童福祉法 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
  4. 相談支援系 計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援

利用相談について(PDF) 障がい者福祉マップ(PDF) 

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

補装具

身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするために補装具の購入費又は修理費が支給されます。(事前に手続きが必要です。)

補装具の種類

補聴器、眼鏡、盲人用安全杖、義眼、重度障害者用意思伝達装置、★車いす、★電動車いす、★歩行補助杖、★歩行器、義手、義足、上下肢装具、座位保持装置、排便補助具 (★印のついたものは介護保険優先のもの)

要件がありますので、事前にご相談ください。

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

軽度・中等度難聴児補聴器助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して補聴器の購入費用の一部を助成します(事前に手続きが必要です。)

要件がありますので、事前にご相談ください。

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

地域生活支援事業

障がい者及び障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的としています。

事業の種類

相談支援事業・意思疎通支援事業・日常生活用具給付等事業・移動支援事業・地域活動支援センター等 ※活用できない事業もありますので、詳細は福祉年金係担当までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

自立支援医療

自立支援医療費は、市町村等による支給認定を受けた障がい者等が、有効期間内において指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けた時に、自立支援医療に要した費用について支給されます。

自立支援医療とは、障害者総合支援法にもとづく医療であり、障がい者または障がい児が、心身の障がいの状態の負担軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。

自立支援医療の種類

  • 育成医療 身体障がい児の健全な育成を図るために行われる生活の能力を得るために必要な医療
  • 更生医療 身体障がい者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる更生のために必要な医療
  • 精神通院医療 精神障がいの適正な医療の普及を図るため、精神障がい者に対し病院または診療所へ入院することなく行われる医療

※各医療において、申請様式等が異なります。詳細は福祉年金係担当までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

特別障害者(障害児福祉)手当

在宅の重度障がい者(障がい児)に対して、特別障害者(障害児福祉)手当を支給します。

対象者

  • 日常生活において、常時介護を必要とする重度の障がい者(児)

※ただし、福祉施設に入所している方や長期間入院している方は、支給の対象とならないことがあります。また、受給資格者や扶養義務者の前年の所得によって支給の制限をされる場合があります。

支給額(月額)

特別障害者手当(20歳以上)障害児福祉手当(20歳未満)
27,980円 15,220円
問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

障害者優先調達推進法

 この法律は(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達に関する法律)は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

 ・南種子町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針(PDF

 ・物品・役務を提供できる障害者就労施設等一覧(PDF

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

障害者虐待防止法

 平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の援護者に対する支援等に関する法律」いわゆる障害者虐待防止法が施行されました。 この法律は、虐待によって障がいのある方の権利や尊厳がおびやかされる(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待)ことを防ぐ法律です。 この法律では、虐待を受けたと思われる障がいのある方を発見したときは、速やかに通報しなければならない義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている方だけでなく、虐待している家族等が抱える問題の解決にもつながりますので、ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

種子島地区基幹相談支援センター TEL:0997-28-3633

障害者等計画

 この計画は障害者基本法と障害者総合支援法,児童福祉法に基づき,国から示された基本指針および計画の点検・評価を踏まえて,相互に人格と個人を尊重し合いながら共生する社会の実現や,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定されました。

 ・第3期南種子町障害者計画 第6期障害福祉計画 第2期障害児福祉計画(PDF

問い合わせ先

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)

 



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