最終更新日:2018年04月26日

生活保護

生活保護について

生活保護は、生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、病気になったり、障害のため働けなくなったりなど、様々な理由で、生活費や医療費に困窮している方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて支援する制度です。

保護の種類について

おおまかに次の8つの扶助があり、国の定めた基準により、世帯の生活に必要な扶助を受けることができます。

ただし、支給には一定の条件があります。

  1. 生活扶助 食費、衣服費、光熱水費など日常のくらしのための費用など
  2. 住宅扶助 家賃、地代、住居の補修費用など
  3. 教育扶助 義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材代などを含む。)
  4. 介護扶助 高齢者等が介護サービスを受けるための費用など
  5. 医療扶助 ケガや病気の治療をするための費用 (通院交通費、コルセットなどの補装具を含む。)
  6. 出産扶助 出産のための費用
  7. 生業扶助 高校就学費、就職支度金、自立のために技能や技術を身につけるための費用
  8. 葬祭扶助 葬式を執り行うための費用

申請について

生活保護の申請は、以下の流れにそって行います。

1.南種子町役場の生活保護担当係にて、事前の相談が必要です。まず、現在の生活・収入状況や家族構成、保護を受けようとする理由や今後の計画などについて聞き取り、申請に必要な書類等の作成支援などを行います。(※申請はせず、相談のみの対応も可能です。)

≪必要な書類関係≫

  • 身分を確認できる書類(運転免許証などの顔写真付きのもの)
  • 印鑑(認印)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 通帳や定期預金証書
  • 現在の収入や現在受けているその他の支援に関する書類
  • 借金に関するローン明細書や公共料金・税金等に関する滞納明細書
  • 年金手帳や年金証書もしくは振込通知書
  • 児童手当等の各種手当や医療費助成制度等に関する証書
  • 傷病や障害等の内容が確認できる手帳や証明書
  • 生命保険や自動車保険等の証書
  • 自動車を所有している場合は車検証
  • 親族(親・子・兄弟姉妹等)の連絡先(住所・氏名・生年月日・電話番号)など 

2.作成された申請書等を提出します。

3.担当職員(ケースワーカー)により、自宅への訪問や面談、預貯金や保険等の財産調査、親族への扶養調査などを経て審査が行われ、後日、結果が申請者へ通知されます。特に、扶養調査や財産調査には時間を要するため、早めの相談と調査へのご協力をお願いします。

自立に向けた努力と各種届出について

保護を受けてからも、自立に向けた努力は必要です。また、保護を適正に実施するため、各種届出を行っていただきます。
(※届出や連絡を怠った場合、保護受給者にとって不利益となる場合がありますので、注意が必要です。)
親・子・兄弟姉妹などの親族の援助を受けられるよう努力してください。

  1. 働ける人は、能力に応じて働いてください。
  2. 世帯の財産で活用できるものは暮らしのために活用してください。
    (活用していない資産や換価可能な資産は処分(売却)して生活にあててください。)
  3. 仕事などの特別な事情により事前承認された場合以外には、自動車の保有や運転は行わないでください。
     他人名義の自動車であっても同様です。(交通事故等における賠償能力がないため。)
  4. 支出の節約をはかり、計画的な暮らしをするよう心掛けてください。
    (過度の娯楽や飲酒等への出費には注意してください。)
  5. 年金・手当等、他の法律・施策で利用できるものは、すべて利用してください。
  6. 病気等の方は、医師の指示を守って、早く元気な身体になるよう努めてください。
  7. この他にも、暮らしに役立つものは全て活用してください。
  8. 生活の維持や向上のため行われる担当職員からの指導や指示には、速やかに従い実施してください。
  9. 収入に関する申告書や求職活動に関する報告書を、定期的に担当職員へ提出してください。
  10. 臨時収入・住所変更・死亡や出産など、生活や収入、世帯構成等に変化があった場合は連絡をしてください。
  11. 病院を受診する際は、事前に症状や病院名などを連絡してください。

不正な行為をしたとき

事実と違った虚偽の申出をした場合や、収入の申告をしないなど、不正な方法で保護を受けてはいけません。
このような場合には、不正受給として、これまでに受けた保護費を返していただくだけではなく、生活保護法や刑法などの法律により処罰されることがあります。
また、職員の行う調査や検査を拒んだり、妨害したり、故意に家を留守にしたり、連絡を取らなかったりした場合には、保護が停止または廃止されることがあります。

申請窓口

南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)



南種子町オフィシャルサイト
トップへ戻る




〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793-1

  • 電話番号0997-26-1111
  • ファックス番号0997-26-0708
  • メールアドレスhope@town.minamitane.lg.jp


Copyright ©2010 - 2024 南種子町役場|鹿児島|種子島. All Rights Reserved. 法人番号4000020465020