最終更新日:2026年04月09日
土地売買等届出書について
令和8年2月2日に施行規則の⼀部を改正する省令が公布され、同年4月1日以降、土地の権利取得者が法人となる場合の土地取引においては、
- 届出事項にその代表者
- 同⼀国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍
- 同⼀国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍
を届出事項に追加することとなり、令和8年4月から届出書の様式と提出部数が変わります。
詳細や様式については、【コチラ(鹿児島県)】よりご確認ください。
問い合わせ先
企画課企画開発係 TEL:0997-26-1111(内線171)



