最終更新日:2026年05月12日
南種子町学生インターンシップを募集します。
本町の事業所等で行う就業体験学習等により、学生の職業観や就労意識の向上を図り自らの適性・適職を考える機会を提供するとともに、本町での学びによる関係人口を創出し、本町の地域活性化を図ることを目的に「2026南種子町学生インターンシップ」の学生募集します。
南種子町学生インターンシップ生について
対象者
インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校に在籍する学生とし、次に掲げる基準に該当すると認められた者とする。
- インターンシップの成果を今後の教育研究活動等に反映できる能力及び資質を有する者
- 服務規律を遵守することが確実であると判断された者
インターンシップに係る費用
インターンシップを行う学生に対して、賃金、報酬、手当等の対価は支給しないものとする。
ただし、インターンシップの実施に伴い生じる旅費等に関しては、予算の範囲内で南種子町より補助する。
受入時期及び期間
インターンシップの受入時期は、通年とし、受入期間は原則として5日間とする。
ただし、在籍する学生をインターンシップさせようとする大学等の代表者からの申し出があったときは、別途、協議により受入期間を定めることができる。
インターンシップの時間
インターンシップの時間は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要と認める場合には、時間を変更することができるものとする。
服務
インターンシップ生は、インターンシップ時間中は専ら所定のインターンシップに従事し、その目的の達成に努めなければならない。
- インターンシップ時間中、本町の事業所等に関係する法令等を遵守するとともに、指導、指示等に従わなければならない。
- インターンシップにより知り得た情報(公開されているものを除く。)を漏らしてはならない。インターンシップ終了後においても同様とする。
- インターンシップの成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に承認を得なければならない。
- 病気等のため予定されていたインターンシップを受けることができない場合には、あらかじめ南種子町役場又は本町の事業所等の担当者にその旨連絡しなければならない。やむを得ない場合は、事後速やかに本町の事業所等の担当者にその旨連絡しなければならない。
インターンシップ生の受入依頼及び決定
インターンシップ受入申込から決定までには以下の流れとなります。
- 在籍する学生をインターンシップさせようとする大学等の代表者は、南種子町学生インターンシップ受入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
- 町長は、受入の可否及び受け入れる場合はインターンシップを行うコースを決定する。
- 前項の規定による決定がされたときは、町長はその旨を南種子町学生インターンシップ受入可否決定通知書(様式第2号)により大学等の代表者に通知するものとする。
- 受入れが決定されたインターンシップ生は、インターンシップの開始前に、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。また、インターンシップ生が在籍する大学等の代表者は、この誓約の遵守について指導徹底するものとする。
- 町長は、受入の可否を決定するために必要なインターンシップ生に関する情報を当該学生が在籍する大学等の代表者に請求することができるものとする。
インターンシップの中止
町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、インターンシップを中止することができる。
- インターンシップ生が第6条の規定による服務義務に従わない場合その他インターンシップを継続することが困難であるとき。
- インターンシップを継続することにより業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
- インターンシップの目的を達成することが困難であると認められるとき。
町長は、インターンシップを中止する場合は、その旨を当該学生が在籍する大学等の代表者に通知するものとする。
報告
インターンシップ生は、インターンシップ終了後、速やかに、南種子町学生インターンシップ体験報告書(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。
様式集
南種子町学生インターンシップ受入申請書(様式第1号) (別紙1) (別紙2)
南種子町学生インターンシップ受入可否決定通知書(様式第2号)
誓約書(様式第3号)
南種子町学生インターンシップ体験報告書(様式第4号)
受入事業者
(事業者は随時追加します)
問い合わせ先
南種子町役場 企画課 企画開発係 TEL:0997-26-1111(内線171)



