最終更新日:2022年05月25日
水道
南種子町水道事業では、水道加入者の皆様に、いつでも安全な水を安定して供給するため、今日まで継続して、信頼性のある施設管理をはじめ、サービス向上と業務の効率化に努めています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
水道料金の値上改定について|水道料金について|口座振替による支払い方法について|水道検針についてのお願い|使用者異動に関する届出について|各種申請書類|漏水について|水道工事について|水質検査について|熊毛地区水道事業の広域連携に関する検討会報告書|南種子町水道事業経営戦略
【大切なお知らせ】水道料金の値上改定について(令和3年10月分以降適用)
南種子町水道事業運営委員会の答申を受けて提案された、南種子町水道事業給水条例の一部を改正する条例案が令和3年6月定例議会で慎重審議の上可決され、水道料金が平均20%値上げされます。
改定の経緯について
水道事業は、お客様に収めていただく水道料金により、施設の整備・維持管理・事業運営などの費用を賄う独立採算により経営を行わなければなりません。
しかし、本町では人口減少に伴う給水収益の減少に加え、施設・管路の老朽化による漏水工事や機器の修繕又は更新に係る費用も増加傾向にあり、平成29年度に改定を行った現行料金では、資金不足が発生しております。不足部分については一般会計からの繰入金(税金)で補っておりますが、こちらも年々増額しており、本町の厳しい財政状況を考慮すると、この繰入金を減額することが課題となります。
本町水道事業では、業務の効率化・見直しによる経費の削減や施設更新時の規模縮小化・施設の長寿命化等に取り組み、経費を削減しているところですが、この取り組みだけでは健全な運営が困難な状況となっております。このままの経営状況ですと、将来世代の費用負担の増大を招き、世代間の不公平を大きくし、さらには、安心・安全な安定した水道水の供給にも影響を与えるため、今回値上げ改定を行うものです。
町水道利用者の皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
改定時期
・令和3年10月に検針を行う水道料金から適用します。
改定内容
1.基本料金を600円から800円に値上改定します。
2.超過料金については、使用水量により15~30円の値上改定となります。
※1・2ともに金額は消費税抜き
新水道料金表(金額は月額・消費税抜き)
①給水使用料(新料金)
使用水量区分 | 基本料金 | 超過料金/1㎥につき |
---|---|---|
5㎥以下 | 800円 | 105円 |
6~10㎥ | 800円 | 135円 |
11~20㎥ | 800円 | 150円 |
21~30㎥ | 800円 | 160円 |
31~40㎥ | 800円 | 175円 |
41~50㎥ | 800円 | 185円 |
51㎥以上 | 800円 | 200円 |
②メーター使用料
現行料金から改定なし(下記現行水道料金を参照)
現行水道料金について(令和3年9月分まで適用)
水道事業は、独立採算制で運営しており、水道加入者の皆様のお支払いになる水道料金を主な財源として運営しています。
水道料金は、月に1度、水道加入者の設置しているメーター器を検針し、その水量に応じて算出されます。
また、水道料金は使用した月の翌月請求となり、請求月の末日までに納めていただくことになります。
なお、3ヶ月以上水道料金を滞納した場合は、南種子町水道事業給水条例に基づき給水を停止致します。
水道料金計算方法
本町の水道料金は、【基本料金】・メーターの大きさによる【メーター使用量】・水を使った量による【超過料金】で決定されます。
水道料金=(基本料金+メーター使用量+使用水量×使用料金)×消費税率
水道料金の計算の例
例えば、口径13mmのメーター器を設置している水道加入者が、1ヶ月25㎥の水を使った場合・・・
水道料金=(600円+40円+25㎥×140円)×1.10=4,554円となります。
水道料金表
①給水使用料
給水種別1 | 給水種別2 | 用途別 | 使用水量区分 | 基本料金 | 超過料金/1㎥につき |
---|---|---|---|---|---|
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 5㎥以下 | 600円 | 90円 |
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 6~10㎥ | 600円 | 120円 |
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 11~20㎥ | 600円 | 130円 |
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 21~30㎥ | 600円 | 140円 |
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 31~40㎥ | 600円 | 150円 |
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 41~50㎥ | 600円 | 160円 |
計量給水 | 専用栓・供用栓 | 一般用・営業用 | 51㎥以上 | 600円 | 170円 |
②メーター使用料
口径 | 単位 | 期間 | 使用料金 |
---|---|---|---|
13mm | 1個 | 1ヶ月 | 40円 |
20mm | 1個 | 1ヶ月 | 80円 |
25mm | 1個 | 1ヶ月 | 90円 |
30mm | 1個 | 1ヶ月 | 160円 |
40mm | 1個 | 1ヶ月 | 200円 |
50mm | 1個 | 1ヶ月 | 500円 |
75mm | 1個 | 1ヶ月 | 1,200円 |
口座振替による支払い方法について
口座振替は、皆様の預金口座から水道料金を自動的にお支払いいただく方法で、支払いに出向く手間も省け、納期限を過ぎることなくお支払いいただける、大変便利な方法です。
お申し込み方法
通帳と通帳印を持参のうえ、金融機関にて直接お申し込みいただくだけです。
金融機関窓口でお手続きいただければ、皆様からこちらまで連絡いただくことも必要ありません。金融機関からこちらへ申込があった旨連絡があります。
取扱金融機関
下記のいずれかの金融機関でお手続きください。
・種子屋久農業協同組合
・鹿児島銀行
・鹿児島相互信用金庫
・ゆうちょ銀行
振替日等
毎月25日(振替日が休日の場合は、翌営業日)
※引き落としは、1回限りで再振替はできませんのであらかじめご了承ください。
引き落としがされなかった場合、集金扱いとなり、後日徴収員がお伺いし徴収します。
水道検針についてのお願い
水道検針は、毎月20日から25日に実施しています。 水道メーターは、家庭で使用した水の量を正確に記録し、水道料金を計算する大切な役割を果たしています。
メーターはいつも正しい検針ができるように見やすく清潔にしておいてください。
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- メーターボックスの中はいつもきれいにしておいてください。 泥がたまったり水没したりしていると、正しい検針ができなくなります。 また、水没している場合は漏水の可能性もあります。
- 犬は放し飼いにせず、必ずメーターボックスから離れたところにつないでおいてください。
- 家の増改築などでメーターボックスが家の中・倉庫の中や床下にならないように検針しやすい場所に移動してください。
水道使用者異動に関する届出について
次のような場合には届出が必要になります。
- 転入で新しく水道を使用する場合 (給水開始停止申請)
- 転出で水道の使用を中止する場合 (給水開始停止申請)
- 町内で転居する場合 (給水開始停止申請)
- 水道の使用者や所有者が変更になった場合 (水道名義変更届)
- 水道を廃止するとき (給水栓廃止申請)
また、世帯合併・分離・婚姻等により水道加入者の姓が変更になった場合において、口座振替をご利用の場合は、再度口座振替の手続きを金融機関にてお願いします。
手続きの際に必要な物や事前に確認いただきたいこと
・印鑑(認め印でも可)
・開始手続きの場合は、事前に開始する水道の設置住所等を確認しておいてください。
※原則、事前手続きとしておりますので、開始・停止の前日までの手続きをお願いします。
※町外者の方は、事前にお電話いただければ対応可能です。
土日・祝祭日の開始停止やその手続きはできませんのでご了承ください。
各種申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)漏水について
漏水発見の方法
メーター器から先の漏水は、次の手順で確認することができます。
- すべての蛇口を閉めてください。
- 水道メーターのパイロット(下図参照)を見てください。 パイロットが回転している場合は漏水の可能性があります。
- トイレが水洗(タンク式)の場合は、便器に水が流れていないか確認してください。流れている場合、タンク内のウキ(ボールタップ)かタンクの水を止めておくゴムの劣化による原因が考えられます。
- 給湯器がボイラーの場合、ボイラー自体からの水漏れがないか確認してください。漏れている場合、ボイラー内の部品が壊れている可能性があります。
- 上記でも漏水箇所が確認できない場合は、町指定給水装置工事業者へ調査・修理を依頼してください。
じゃ口の水が止まらないとき
メーターボックス内の止水栓(バルブ)を閉めて、じゃ口のコマパッキンを取り替えてみてください。
コマパッキンの取り替え、じゃ口の交換はお客さまで行うことができます。
水洗トイレの水が止まらないとき
タンク内のウキ(ボールタップ)が故障したり、引っかかって途中で止まっていたり、タンクの水を止めておくゴムが劣化しておる可能性があります。
お客さまでの交換修理はせずに町指定給水装置工事業者へ調査・修理を依頼してください。
応急措置として下図の方法で水を止めることはできます。
漏水の修繕について(修繕費の負担)
水道加入者の敷地内の水道管等(メーター器以外)は、水道加入者の所有物となりますのでその修繕にかかる経費も水道加入者の皆様の負担となります。
ただし、町道・農道・私道等での漏水については、町の所有物として町の方で維持管理していますので、その修繕にかかる経費は町が負担します。
水道工事について
給水装置工事
給水装置とは、町水道の配水管から水の供給を受けるための給水管等の器具のことで、配水管から分岐したところから家の蛇口までのすべてのことをいいます。
これらを扱う工事を”給水装置工事”といい、この工事は、町の指定する”給水装置工事業者”のみが行えます。
以下のような場合は、町へ工事の申請が必要となり、個人での修理はできません。
- 住宅の新築・改築・増築・解体に伴う水道工事
- 住宅以外の水道の新設・増設・撤去
- 水道管の修理等による工事
※蛇口の取替やその他末端器具等の軽微な工事は、申請の必要はありません。
水道本管・支管・枝管工事
道路敷地内に埋設している水道管は、町の維持管理する水道管であり、道路改良工事や管路更新に伴う新設・移設の工事を行っています。
更新作業も多額の費用がかかるため、なかなか進んでいないところであり、老朽化に伴う漏水も近年増えてきています。
もし、道路等で水漏れ等を発見したら、役場水道課までご連絡ください。
給水装置工事事業者
南種子町内における水道工事は、町の指定を受けている業者しか工事ができないこととなっています。
工事の際は、指定業者への依頼をお願い致します。
南種子町水道指定給水装置工事業者(PDF)
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※工事費については、水道加入者負担となります。
※指定業者が工事に必要な手続きは済ませてくれます。
水質検査について
町では、水道加入者の皆様に、いつでも安全な水を安定して供給するため、毎日の水道施設巡視や月1回の水質検査等を行っています。
水質検査については、水質検査計画に基づき、信頼のある検査機関に発注し、水道水質基準に適合しているか検査をしています。
令和3年度水質検査計画及び検査結果
令和4年度水質検査計画及び検査結果
熊毛地区水道事業の広域連携に関する検討会報告書
熊毛地区水道事業の広域連携に関する検討会報告書を作成いたしましたので、公表いたします。
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南種子町水道事業経営戦略
南種子町水道事業では、町民の皆様に将来にわたって安心・安全なおいしい水の提供を安定的に継続していくため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定しましたので、公表します。
南種子町水道事業経営戦略(PDF)
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水道に関する問い合わせ先
水道課管理係 TEL:0997-26-1111 内線(165 166)
水道課施設係 TEL:0997-26-1111 内線(167)