最終更新日:2025年05月23日
戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※¹)により、新たに氏名のフリガナが記載され、戸籍上公証されることになりました。
(※¹)施行日は、令和7年5月26日です。
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年7月下旬までに順次発送予定です。
対象者
南種子町が本籍地の方にお送りします。
本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
通知書に記載されているフリガナの確認
通知書に記載されているフリガナをご確認ください。同じ戸籍、住所の場合、1通に最大4名まで記載されます。
フリガナの届出
正しい場合は届出不要です
通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は届出が必要です
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
届出について
●オンラインでの届出
マイナポータルからお届けいただけます。詳細は以下の法務省のホームページをご確認ください。
●窓口での届出
お住まいの市区町村、もしくは本籍のある市区町村窓口でお届けください。
南種子町での届出窓口は「役場 総務課 戸籍住民係」です。
●郵送での届出
原則、本籍のある市区町村窓口にお送りください。
窓口や郵送で届出される場合は以下のファイルを印刷し、ご利用ください。 |
届出できる人
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で、届出できる人が異なります。※15歳未満の届出は、親権者などの法定代理人が行います。
「氏」のフリガナ
●戸籍の筆頭者
他の在籍している人と十分に相談して届出てください(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。)
「名」のフリガナ
●本人
届出に必要なもの
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用している資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証など)の写し
関連情報
■法務省リーフレット「戸籍に振り仮名が記載されます」(PDF:138KB)
■法務省、警察庁、消費者庁リーフレット「戸籍の振り仮名の届出の関連する詐欺に御注意ください」(PDF:616KB)
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問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)